台風が近づくと、強風によって家の外壁が剥がれてしまうことがあります。
外壁が剥がれたまま放置しておくと、雨漏りや腐食の原因になり、さらにはカビやシロアリの発生を招くことにもなりかねません。
そのため、台風で外壁が剥がれた場合は、早急に修理を行うことが大切です。
しかし、修理を行う際に重要なのが、火災保険の適用について。
台風による外壁の剥がれは、火災保険が適用される場合がありますが、適用条件については事前に確認しておく必要があります。

火災保険適用条件とは?

台風による強風は、家屋に深刻なダメージを与えることがあります。
その中でも特に外壁の剥がれは、家の構造に大きな影響を及ぼし、早急な修理が必要です。もし台風で外壁が剥がれてしまった場合、修理費用をカバーするために火災保険を利用できることがありますが、適用されるためにはいくつかの条件があります。
今回は、台風による外壁剥がれに関する火災保険の適用条件を見ていきましょう。

外壁剥がれの原因が風災であること

台風による外壁の剥がれに対して火災保険が適用されるためには、その損害が「風災」によるものであることが証明されなければなりません。
風災とは、台風などの強風による損害を指しますが、もし外壁の剥がれが経年劣化によるものであると判断された場合、残念ながら火災保険は適用されません。
したがって、台風の影響が直接的な原因であることを証明するために、損害が発生した日時や状況を記録しておくことが重要です。

台風からの経過年数に注意

台風で外壁が剥がれた場合、火災保険の請求には期限があります。
具体的には、台風が発生した日から3年以内に保険請求を行う必要があります。
これは保険法で定められており、3年以上経過してしまうと、外壁修理に関して火災保険が適用されなくなります。
台風の影響で外壁に損害があった場合、できるだけ早く保険会社に連絡し、請求手続きを進めることが大切です。

修理費用が20万円未満の場合は補償なし

多くの保険会社では、台風による外壁剥がれに関して火災保険を適用する際、工事費用が20万円以上であることが条件となります。もし修理費用が20万円未満であれば、保険の適用外となり、すべて自己負担となります。
このため、台風後に外壁の損害が発生した場合、修理費用が高額になる可能性があることを考慮し、必要に応じて見積もりを取ってから保険請求を検討しましょう。

火災保険は台風だけでなく、大雪や洪水、地震などの自然災害にも対応している場合があります。
また、外壁だけでなく、屋根の破損や雨漏りなどの損害にも補償が適用されることがほとんどです。
しかし、保険の種類や契約内容によって対応する災害の範囲や補償限度額は異なるため、実際に損害が発生した際に適用される内容を確認しておくことが重要です。
保険証券を見直し、保険契約の詳細や補償内容を把握しておきましょう。

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