台風が発生しやすいこの季節。
もし、家の外壁が台風の強風により剥がれてしまったら早めの修理が必要です。
剥がれてしまった外壁をそのまま放置しておくと、外壁の防水機能が失われ、家全体の湿度が上がり、やがてカビやシロアリ発生の原因に…
ここまで外壁の腐食が進んでしまうと修理費用も高額になってしまいます。
そこで大切なのが火災保険の請求。
今回は、台風による外壁剥がれの火災保険の適用条件についてご説明します。

火災保険の適用条件
夏は日本のまわりのあちこちで、台風が発生しやすくなる季節。
被害に遭わないことが一番ですが、万が一被害を受けた場合、家の火災保険がどのような補償内容になっているのか知っておくことはとても大切です。
一般的な火災保険適用条件とは、以下の通りです。
外壁剥がれの直接原因
台風の通過にともない、外壁が剥がれてしまった場合、台風が外壁剥がれの直接原因であることが認められる必要があります。
もしも別の原因や、経年劣化であると判断された場合は適用外となります。
保険請求の期限
台風被害で外壁が剥がれてしまった場合、火災保険の請求期限は3年以内です。
この期間内に保険請求を行わなければ、外壁修理に火災保険が適用されません。
台風により外壁が剥がれてしまったら、すみやかに保険会社へ請求をしましょう。
工事費用
国内の多くの保険会社の場合、「外壁剥がれの工事費用が20万円以上」と適用条件を定めているところがあります。
外壁剥がれの修理費用が20万円以下の場合は、火災保険適用外となり、費用が自己負担になることを覚えておきましょう。

台風や大雪などの自然災害の被害に遭った場合、補償内容によって火災保険の適用が可能となります。
いざ被害に遭うと焦りや不安により落ち着いて行動できなくなることもありますので、日ごろから補償内容について確認しておくと安心ですね。
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